2012年12月22日土曜日

離婚、財産分与

離婚の際問題になるのが財産分与。長年連れ添った期間が長ければ長いほど金額が多くなります。平成15年の司法統計では
財産分与
100万円以下2,258件
200万円以下1,229件
400万円以下1,434件
600万円以下746件
1000万円以下786件
2000万円以下535件
2000万円以上269件
となっています。

不動産で財産分与した場合には、分与したほうが不動産を売却したものとみなされ譲渡所得が課せられるので注意が必要です。
負の財産の場合はどうなのでしょうか。もちろん夫婦二人で作った借金も分け合うことになります。
借金が理由で離婚するケースが多いわけですが、逆に借金が多くて離婚がしたくてもできないこともあります。

また、財産分与に他に
離婚に伴う慰謝料が発生します。
これは夫婦間における暴力や、不貞など相手に対して精神的苦痛、肉体的苦痛などの不法行為に対しての償いになります。

http://www.nin-bai.or.jp/category/1559345.htmlをご覧ください。





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