2012年2月11日土曜日

「任意売却相談」 1

サービサーに提訴されたら

回収見込みがないのに裁判を起こしてくることは考えられないですが、何かの理由で拳を振り上げられてしまったら、逃げも隠れもできません。”受けて立つ”とはいうものの、借りて返さないほうが負けます。

負けたらどうなるか

裁判所から「口頭弁論期日呼び出し状・答弁書催告状」がきます。

一 あなたが、何もしないでこのまま放置しておくと、相手の言い分どおりの判決がでて、あなたの給料や財産の差し押さえ等をされることがありますので、ご注意ください。
二 簡易裁判所には、民間から選ばれた司法委員が、分割払い等話し合いによる解決を促す手続きもあります。

三 わからない点は、上記書記官にお気軽にお尋ねください。

四 口頭弁論期日には、先に送付されている支払督促正本をご持参ください。
その「支払督促」なる書類とは

”債務者らは、連帯して請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。債務者がこの支払い督促
送達の日から二週間以内に督促異議申し立てないときは、債権者の申し立てによって仮執行
の宣言をする”

その書類の中に「督促異議申立書」というのがあります。

督促異議申立書には、月々の分割払いの希望する金額を債務者が記入するようになっています。
「分割払いを希望します」という欄に○をつけて、支払い可能金額月々000円と書き、裁判所に返送します。

たとえば残債1000万円の場合、月々3000円、年間36,000円、元金で288年の支払いになります。しかし、債権者はその長期間は待てないはずです。事務経費もかかります。入金があれば、いちいち領収書を発行する決まりになっています。月々3,000円しか支払い出来なければ、それ以上の金額を書く必要はないのです。

1000万円の無担保債権を回収しようとして、3割の300万円の保証金を積んで月々3000円しか払えないような債務者に対して裁判を起こすサービサーがいるとは思えません。

「訴訟」、「裁判」この言葉で震えあがってしまいますが、冷静に考える必要があります。

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