2012年2月18日土曜日

管理費の延滞について

管理費の延滞について
区分所有法では、売買された場合は、新しい所有者に滞納管理費を請求できる、とされています。が、実際はどうでしょうか。競売で落札した新区分所有者(とくに、投資目的)は、支払わないか、または管理費を減額された、というケースがあります。投資家はそのマンションの住人とはなりませんので、全て打算で物事を組み立てて考えます。住人同士ならお互いに遠慮、このようなことを言えば恥ずかしい思いをしたくない、そのような考えが先立ちますので、住居を構えるという方とは根本的に違います。要するに恥も外聞もないのです。競売で取得して、他人に貸して賃料を稼ぐ、こういった投資家には常識は通用しないのです。管理費を請求するものなら、”それは私の延滞したものではない”と一蹴されてしまいます。自分はそのマンションにん住んでいないので好き勝手、自分の都合だけでなのです。このようなことを重ねるうちに時間はどんどん過ぎてしまいます。この延滞管理費は、一般債権より優先する先取り特権となっておりますが、相手が支払いを拒むと回収に大変苦慮することになります。
管理費は5年で消滅時効となりますので、時効を中断するためには、管理費滞納分を支払う旨の念書を取っておくか、少額訴訟など、裁判上の請求を起こすことが必要になります。
そういった、時間も、費用、労力がかかる前に対処すべきです。

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