2012年3月11日日曜日

入居者が死亡した場合の告知義務は?

入居者が事故死(物件外の場所)した物件の解約がありました。
建物外、敷地外の事故死の場合は、一般的には瑕疵には当たらないと解釈されています。

通常の心理的瑕疵(嫌悪すべき歴史的事実がある)とは以下の場合となります。
自殺や殺人事件、死亡事故、孤独死などがあった物件
過去に火災や水害による被害
指定暴力団組織が近隣に存在する
宗教的施設の跡地に建てられた
過去に井戸が存在し、埋め戻して建てられた
火葬場やゴミ処理施設などの嫌悪施設が近在する
などとされています。

しかし、事故死のとらえ方、受け止め方は人により違うものです。
嫌悪を感じる、感じないは個人的に違うものですから、不動産業者とすれば、法的にはどうかではなく、知りえた事実を伝えることだと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿