2012年2月11日土曜日

「任意売却相談」 2
債権が変な所に売却されることはないのでしょうか。

債権の譲渡は民法では自由にできるとされています。
以前は、暴力団などの関連するところに売却されてしまうことはありました。
しかし、現在は「債権管理回収業に関する特別措置法」により下記のように制限されています。

● 債権の管理又は回収の委託先の制限(19条1項)

サービサーは、債権の管理又は回収を他のサービサー又は弁護士(弁護士法人に)以外の者に委託してはならない

● 債権を暴力団員等に譲渡することの禁止(19条2項)

 サービサーは、債権譲渡の相手方が以下の者であることを知り、又は知ることができるときは、当該債権譲渡をしてはならない。

  1. 暴力団員等
  2. 力暴団員等がその運営を支配する法人その他の団体、又は当該法人その他の団体の構成員
  3. 者当該債権の管理又は回収に当たり、17条1項若しくは18条の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである
となっています。
仮に、素姓のしれないところに売却すれば社会的にバッシングされますので、心配はないのです。
サービサーの数が現在94社ありますが、銀行系、消費者金融系、などさまざまです。中には、取り立てが厳しいところはあるかもしれませんが、たいていの担当者は言葉づかいも丁寧で、怖いということはありません。

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